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遺言を遺す時には遺留分を考慮して

遺言で特定の人に財産を残すように指定することがあります。ぜひ実現したいと思って書き残しているはずですが、実は遺言の通りに実現しないケースもあるのです。一定の相続人には遺留分というものがあり、それが侵害されている指定がされている場合は、財産の一部を相続人が請求できる仕組みになっています。

そのため、財産の遺贈を受けた人が後で請求を受け、手放さざるを得ないこともあるのです。そういったことを防ぎ、請求を受けるなどのトラブルを起こさないようにするためには、遺言を作成する時点で遺留分について考慮していくことが必要となるのです。

相続分がゼロの場合に遺留分を確保する方法

相続人には遺産に対する権利の最低限の保障として遺留分と呼ばれるものが認められています。 これには仮に自らの相続分がゼロであるという遺言があったとしても確保することができる仕組みがきちんと設けられています。

それが遺留分減殺請求で、先程述べたような相続分をゼロとする内容の遺言の場合には遺言の効力を一部取り消して遺留分だけを確保することができるという仕組みになっています。 また仮に遺言の内容が平等だとしても、他の相続人に多額の生前贈与が行われていた場合は、その生前贈与に対して減殺請求権を行使できる場合もあります。

遺留分が消滅時効する期限とは

遺留分とは法定相続人が民法で定められた最低限の財産を確保請求することが出来る権利です。 一銭も相続させないというような法定相続人にとって不利な遺言を、一定の割合で否定することが出来る救済制度といえるでしょう。 しかし、遺贈や贈与が行われたことを知ったときが起算点となり、それから1年で遺留分減殺といって侵害された遺留分を取り戻す請求をする権利が失われてしまうので、注意が必要です。

実際には財産を所持する故人の死亡から1年経つと原則時効となると考えておいた方が良いでしょう。 消滅時効の進行を止める方法もいくつかありますが、内容証明を送付することで効果が生じることから、請求できる可能性がある相手に全員に送付すると良いでしょう。

遺留分を無効にすることは出来るのか

遺留分は遺産相続において法律で決定された最低限の取り分ですから、これを一方的に無効にすることは出来ません。 ただ絶対に出来ないというわけではなく、それを可能にする手続きとしてあるのが「推定相続人の廃除」です。

これは相続人が被相続人に対して虐待を加えていた、侮辱していたなどの事情があった場合、被相続人の遺言に基づいて相続の対象外にする制度のことです。 この推定相続人の廃除が家庭裁判所から認められたのであれば、仮に遺留分が設定されていたとしてもそれを無効にして相続人から外すことができます。 ただ代襲相続があった場合にはその代襲相続人も遺留分を持つため、確実に相続させない方法ではないというのは注意して下さい。

遺留分請求権の大切なポイント

遺留分請求権の大切なポイントは、それを行使することです。権利があっても、それを主張しなければ遺留分を侵害する遺言の内容は無効になりません。主張すればこれは強行規定であるため、裁判になったとしても勝てる見込みは有りますが、そもそもその権利を主張しなければそれは実現しません。

したがって、行使することが重要です。この権利は、受贈者に対して権利を行使する意思表示をすれば、私法上当然に権利を侵害する遺言は無効となり、その限度で財産は相続人の物となります。この権利は時効にかかるため、早めの意思表示をすることもポイントです。

遺留分や相続手続きに特化した法律事務所のニーズとは

一人の兄弟が、遺言書がないにもかかわらず、独断で遺産を独り占めしてしまい、すでに処分してしまった場合、自分の取り分を請求するには遺留分減殺請求ではなく、遺産分割請求としています。遺言書がないことと、本来であれば、相続人としてもらえる遺産であるからです。

このような場合の相談も、相続手続きや遺産、遺留分を専門にしている、法律事務所がありますので、相続関係で不満や分からないことがあったら気軽に相談してみましょう。また請求手続きするだけでなく、請求される側の相談にものっている事務所もあります。相続関係は複雑ですから、やはり専門家のアドバイスは不可欠です。

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