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目次

  1. 交通事故慰謝料と示談との関係とその事例について
  2. 被害者が幼児の場合の交通事故慰謝料とその事例について
  3. 被害者が即死した場合の交通事故慰謝料とその事例について
  4. 事例を元に交通事故慰謝料の請求方法を考えたい
  5. 交通事故慰謝料で気を付けたい事例
  6. 交通事故慰謝料を事例に基づき請求しましょう

交通事故慰謝料と示談との関係とその事例について

交通事故慰謝料と示談とは、どのような関係性があるのでしょうか。 皆さんはこれまでこの二つのお金を別々のものとして考えていたと思います。ですが本来は同じものなのです。 交通事故被害者の全ての被害を換算したお金のことを損害賠償金といいます。

ここではその事例についてお話します。 歩いていた30代の女性の方(被害者)が車による交通事故で足を骨折したとします。この場合、けがを負わせた自動車が加害者になります。加害者と被害者が個人的に話し合って、和解することです。これを示談といいます。この中に慰謝料が含まれます。

このとき、どれぐらいの料金を賠償金にするかは個人で決めてしまって構いません。ただし、一度金額を決めてしまったら後から変更はききません。 交通事故慰謝料とは、被害者が加害者に対し、損害を与えた場合に支払うお金のことを言います。この場合、骨折した女性がそのことに対して相手の方にお金を支払ってもらうという具合です。

つまり、慰謝料というのは、加害者が被害者に対して罪を認めなかった場合だけではなく、双方が和解した場合でも必要になってくるということです。裁判の時に必要になるイメージがありますが、実際は和解でも必要になるのです。

被害者が幼児の場合の交通事故慰謝料とその事例について

交通事故被害者が幼児の場合の交通事故慰謝料の算定は基本的に大人と変わりません。 通院日数や怪我の内容などに応じて算定がされるため、「子どもだから仕事に出ている大人のような精神的苦痛は無いだろう」といったみなされ方をすることはほとんど無いでしょう。

ただ過去の事例をみると、交通事故慰謝料のなかでも被害者死亡に関する慰謝料については低く算定される傾向にあると言えます。 例えば一家の大黒柱とされるような人が亡くなった場合には2800万円程度の慰謝料が算定されることが多いのに対し、幼児の場合は2000万円前後の慰謝料になるという事例が多く報告されています。

ただ子どもだからということで少々特別になっている部分もあり、それが直接的な被害者でなくとも慰謝料請求が認められる可能性があることです。 例えば二人の兄弟が遊んでいて弟が車にはねられて死亡した、兄はその瞬間を目撃してしまった、そして兄はその事故の記憶が精神的な後遺症を受けたなどの場合には直接的な被害者ではない兄にも慰謝料請求権が認められるケースがあります。 そのほかには孫を可愛がっていた祖父母が孫を失ったことで受けた精神的苦痛に対して慰謝料請求権が認められたなどのケースがありますから、この辺りはよく調べた上で交渉をするべきでしょう。

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被害者が即死した場合の交通事故慰謝料とその事例について

交通事故の被害者には加害者に対する損害賠償請求権があり、通常は被害者本人が慰謝料の請求を行います。では、事故で即死した場合のように、被害者が自ら交通事故慰謝料を請求できないようなケースでは、事故後の損害賠償はどのようになっているのでしょうか。

過去の事例を参考にすると、事故で死亡した人の交通事故慰謝料の請求は死亡者の相続人によって行われます。遺産相続では死亡者の権利も相続の対象となっており、必ず相続人の誰かが権利を承継することになるためです。

死亡事故の場合の慰謝料請求において、問題となるのは請求できる費用の範囲ですが、まず葬儀費用については、死体の運搬から始まり、通夜・告別式を経て、火葬場で荼毘に付されるまでの一連の流れの中でかかった費用が請求の対象となります。請求可能な金額は自賠責保険の基準では60~100万円程度、弁護士や裁判所の基準では150万円前後となることが多いです。

また、被害者が即死した場合は逸失利益の分も慰謝料として請求できる場合があります。逸失利益とは、被害者が生きていれば得られたであろう利益のことで、実際に請求する際は被害者が死亡した時点で得ていた収入の金額をもとに、所定の計算式によって請求額を算定するのが一般的です。算定の根拠となる資料としては給与明細書や源泉徴収票などが考えられますが、資料となる書類が存在しないと、請求額の認定をめぐって争いになること可能性があります。

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事例を元に交通事故慰謝料の請求方法を考えたい

交通事故の被害者は、加害者が任意保険に加入していなくても、被害者に賠償する気がなくても、交通事故慰謝料を受け取ることができます。任意保険に加入していない状態は無保険と呼ばれることが多いですが、自賠責保険は強制加入であり、交通事故の被害者は、自賠責保険から最低限の補償は受けられます。

自賠責保険から出る慰謝料の算出方法は、公開されていますので、その方法にのっとって算定し、交通事故慰謝料として自賠責保険に請求します。請求手続きは加害者側がおこなって被害者に渡してもいいですし、被害者が自らおこなっても構いません。被害者が重傷で、事務手続きができない事例なら別ですが、可能であれば、被害者自身でおこなうことが望まれます。

自賠責からの給付は、手続きさえすれば、給付額の上限に達するまで、いつでも何度でもおこなわれます。被害者はけがをして仕事ができなくなっていることが多いわけですから、随時受け取るほうが望ましいでしょう。手続きは簡単ですから、被害者がけがで寝たきりになっていなければ、自身でできます。加害者側が手続きをする場合は、示談成立後の支払いとなることがほとんどです。加害者が任意保険に加入している事例でも、交通事故慰謝料の支払いは示談成立後となります。

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交通事故慰謝料で気を付けたい事例

交通事故などの被害に遭ってしまった際、注意しておきたい事に交通事故慰謝料があります。事故による被害が発生した時点で、被害者と加害者の間には保険会社が介入し、慰謝料の問題をはじめとする様々な事柄について条件交渉や話し合いが行われます。

被害者にとって損をする事例も考えられるだけでなく、後遺障害など重度の被害影響が残ってしまった場合、交渉が長期に渡って行われるケースも見受けられます。個人同士では解決しがたい場合、交通事故弁護士などの専門家によるサポートを受ける事も可能です。よりスムーズに話し合いが行われるだけでなく、より大きなトラブルを防ぐためにも重要です。自治体の交通事故相談を利用するのもいいでしょう。

交通事故慰謝料を事例に基づき請求しましょう

交通事故に遭った時に、一番心配なのは慰謝料を、どこまで補償してもらうことが出来るのかだと思います。多くの人の場合、とても少ない慰謝料を提示されて、なくなく同意していると思います。しかし弁護士を利用することによって、交通事故慰謝料を引き上げることが出来ます。

なぜ出来るかというと、交通事故弁護士は過去の事例に基づき、慰謝料を算出しているからです。後遺障害認定も保険会社よりも等級をあげることも出来ますし、慰謝料も上げることが出来ます。もし事故にあって慰謝料に納得が行かない場合は、過去の事例に基づき慰謝料を請求する為にも、交通事故弁護士に依頼をしましょう。

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