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目次

  1. 後遺障害の認定がされると交通事故慰謝料はどれだけ増加する?
  2. 後遺障害が残った場合の交通事故慰謝料
  3. 後遺障害等級認定と交通事故慰謝料交渉を弁護士に相談

後遺障害の認定がされると交通事故慰謝料はどれだけ増加する?

交通事故慰謝料は、後遺障害の認定がされることで、「後遺障害慰謝料+逸失利益」も請求できるようになります。どれだけ増加するのかは、ケースバイケースですが、最も低い等級である14級でも慰謝料は110万円となるので、かなり損害賠償の金額が跳ね上がることになります。

逸失利益のほうも、若い人の場合には1,000万円以上の高額になることがあり、損害賠償の中心を占めるものとなります。弁護士に依頼をするとコストがかかりますが、200万円から3倍の600万円に増額できたケースなどもあるので、相談だけでもしておくことがおすすめです。

慰謝料のことや治療費のことや後遺障害のことなどわかりにくいことは弁護士に相談してみましょう。弁護士に相談する前にホームページで確認するのもいいでしょう。

交通事故解決ドットコムでは出張相談も行っています。また、通常の無料相談も行っています。一度ホームページをみてください。

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後遺障害が残った場合の交通事故慰謝料

交通事故慰謝料には、入通院慰謝料と、後遺障害慰謝料があります。後遺症が残った場合は、自賠責保険に、後遺障害等級認定申請をおこないます。認定審査をするのは、自賠責保険だけです。

申請が却下されたり、実態より低い等級認定となった場合は、何度でも異議申し立てができます。最後には、紛争処理機構という中立とされる機関に申請することもできますが、そうした経過を経ても、自賠責保険の認定結果に納得がいかない場合は、裁判に訴えることになります。後遺症に対する交通事故慰謝料は、自賠責保険の認定結果によって決まりますが、裁判という道もあります。

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後遺障害等級認定と交通事故慰謝料交渉を弁護士に相談

交通事故の怪我が元で後遺障害が残ってしまうと、怪我の入通院の分と別に障害分の交通事故慰謝料を相手に請求できます。後遺障害には等級という制度があり、等級で障害の内容や程度がわかるようになっています。

そして障害分の交通事故慰謝料は等級の数字で決まります。障害が残ってしまったら、自賠責保険の審査会に対して等級の認定を申請する必要があります。等級の認定申請は、相手の保険会社に全面的に委託する事前認定と被害者自身が手続きをする被害者請求と二通りのやり方があります。等級はその後示談交渉で話し合う慰謝料額を左右するものなので、弁護士に交通事故の相談の上内容の把握できる被害者請求での手続きが安心です。

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