My Best Lawyer信頼できる弁護士をアナタは知っていますか?大阪の弁護士事務所、法律事務所の交通事故弁護士

悩む前にまず相談を

交通事故が起きたら

相続と離婚

個人再生・過払い

弁護士について

悩む前にまず相談を!信頼できる弁護士に相談することが大切です。交通事故相談、交通事故慰謝料事例、過払い請求

TOP > 弁護士 > 大阪の弁護士 > 弁護士(大阪、京都、神戸)に遺留分を相談

目次

  1. 弁護士(大阪、京都、神戸)に遺留分を相談
  2. 遺留分侵害額請求権とは

弁護士(大阪、京都、神戸)に遺留分を相談

遺留分とは、法律により定められた相続人が必ず相続できる法律上の最低限の財産のことです。遺留分の割合は、相続人の種類や数によって異なりますが、一般的には法定相続分の半分が遺留分となります。

遺留分は、遺言によっても削減されることはありません。もし遺言によって遺留分を下回る財産しか相続できない場合は、遺留分侵害額請求権を行使して、他の相続人から不足分を請求することができます。ただし、この権利は時効がありますので、注意が必要です。遺言書があるからこの資産は守られると安心していると遺留分減殺請求で資産が減ることがあります。

遺留分問題は、相続の中でも特にもめやすい部分です。複雑な計算や交渉が必要な場合もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。

  1. 弁護士は、遺留分の計算や請求方法を正確にアドバイスしてくれます。
  2. 弁護士は、他の相続人との話し合いや交渉を代行してくれます。(素人同士での話合いはうまくいかないことが多い)
  3. 弁護士は、遺留分侵害額請求権の時効を防ぐための手続きを行ってくれます。
  4. 弁護士は、遺留分問題を円満に解決するための最善策を提案してくれます。(遺留分問題の事例から解決策を考えてくれます。)

大阪で弁護士事務所を探すなら「弁護士 大阪」で検索。

遺留分侵害額請求権とは

遺留分侵害額請求権とは、遺留分を下回る財産しか相続できなかった場合に、他の相続人から不足分を請求する権利のことです。遺留分侵害額請求権を行使するには、以下の手順が必要です。

  1. 遺留分の計算をする。遺留分は、法定相続分の半分となりますが、贈与や遺贈なども考慮しなければなりません。
  2. 遺留分侵害額を求める。遺留分侵害額は、遺留分から実際に相続した財産を差し引いたものです。
  3. 他の相続人に対して遺留分侵害額請求権の行使を通知する。通知は書面で行い、時効の中断や停止を目的とします。
  4. 他の相続人と話し合って遺留分侵害額の支払いや分割などを決める。話し合いがまとまらない場合は、裁判所に調停や訴訟を申し立てることもできます。

ただし、遺留分侵害額請求権は時効がありますので、注意が必要です。時効は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間です。また、相続開始のときから10年を経過したときも時効が成立します。

弁護士に関する記事

トップへ戻る