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目次

  1. 交通事故慰謝料の相場と事例について
  2. 事故の損害における交通事故慰謝料の事例
  3. 後遺障害の事例一覧と交通事故慰謝料の算定方法について
  4. 交通事故慰謝料の対象日数とその事例について
  5. 交通事故慰謝料の数ある事例について
  6. 交通事故慰謝料についての後遺障害の事例とは

交通事故慰謝料の相場と事例について

交通事故慰謝料はあまり多くの金額にはなりません。基本的には被害者が病院に行った回数に一定の金額が比例される形になります。なので、病院へ行く回数が多ければ多いほど慰謝料が上がる仕組みになっています。

例えば、こんな事例があります。ある女子高校生が自転車で道路を走行していると路上駐車していた車のドアが突然開き、出血を伴い額を10針ほど縫うほどの怪我をしました。その女子高校生はその後抜糸と経過観察を兼ねて3回ほど病院へ行きましたが傷は順調に塞がっていたため、治療はそこで終了しました。

数年経っても傷跡は残っていますが、通院回数が4回ほどなので慰謝料は2万円と少しでした。他には治療期間日数で計算する場合もあります。いずれにせよ入院した場合はその日数分が別途付きます。

また、一生治らないと判断されるような怪我を負った場合には後遺障害慰謝料などが付きます。後遺障害死亡の相場はその障害の度合いによっても異なりますが32万円~93万円です。死亡慰謝料の場合は遺族の人数などによって左右しますが、上限が3000万円と規定があります。また、保険会社が提示する交通事故慰謝料は最小限であるため、弁護士などに交通事故相談して交渉することで増額が見込める可能性があります。

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事故の損害における交通事故慰謝料の事例

交通事故に遭ってしまうと、いろいろな面で損害を被ります。第一に体のケガ、そして持ち物が壊れたり仕事を休むことで収入が減ってしまう損失も生じます。また忘れてならないのが、ケガをして入院や通院をしたり仕事ができないことによる精神的な苦痛です。

被害者は、交通事故による損害について賠償請求を行うことができます。請求できる内容には、治療費や休業補償、物損関連の費用などとともに精神的に被った苦痛に対する賠償金の慰謝料も含まれています。

交通事故慰謝料には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります。傷害慰謝料は事故に遭いケガをしたことで入院や通院をしたことに対して支払われる慰謝料で、後遺障害慰謝料はケガの治療が終わっても回復の見込みのない固定症状が残り後遺障害として認定された事例で請求できる慰謝料です。

交通事故の賠償請求において、慰謝料には治療費や物損の費用、休業補償にはない難しさがあります。それは、精神的な苦痛という性質上、個人差という問題が生じることです。 そのため、事故ごとの不公平感を低減するため交通事故慰謝料には算定基準があります。交通事故慰謝料の算定基準は傷害・後遺障害のそれぞれの事例において自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの基準があり、弁護士基準の慰謝料が最も高額に算定されます。

交通事故の慰謝料の弁護士基準についてを知りたいのなら「交通事故慰謝料 弁護士基準」で検索。

後遺障害の事例一覧と交通事故慰謝料の算定方法について

後遺障害の事例一覧と交通事故慰謝料の算定方法について知りたいことがある場合には、専門分野に特化した法律事務所の取り組みに目を向けることがとてもおすすめです。とりわけ、交通事故慰謝料が支払われるまでの手続きの取り方については、一般の消費者にとって理解しにくいところが多くあるとされ、いざという時に備えて、アフターサービスがしっかりとしている法律事務所にお世話になることが良いでしょう。

また、交通事故のトラブルの事例に関しては、多種多様な情報誌などで分かりやすく紹介が行われることがあるため、空き時間を利用しながら、色々な立場の人の体験談を参考にしながら、役立つ知識を身に着けることが大事です。

もしも、後遺障害の治療方法に関して迷っていることがあれば、腕利きの交通事故弁護士や司法書士などが在籍している法律事務所にアドバイスを求めることによって、誰しも落ち着いて判断をすることができるといわれています。

そして、交通事故慰謝料の計算のポイントに関して分からないことがあるときには、ベテランの交通事故弁護士にサポートを依頼することによって、忙しい毎日を過ごしている人にとって、便利な情報をキャッチすることができるようになります。

入通院や後遺障害に対する慰謝料の算出基準について詳しく知りたいなら交通事故解決ドットコムの次のURLへ

https://www.jikokaiketsu.com/kaiketsu/archives/songai11/

交通事故慰謝料の対象日数とその事例について

自賠責保険基準による交通事故慰謝料は、対象日数に応じて支払われることになっています。慰謝料が支払われる日数は、その交通事故で負ったケガの治療期間と実際に治療のために通院をした日数の2倍を比較して、どちらか少ない日数を採用しその日数分の慰謝料が支払われます。

例えば交通事故のケガの治療期間が100日間という事例では、実通院日数が49日であれば49日の2倍は98日ですから治療期間の100日と98日を比較して少ない日数である98日分の交通事故慰謝料が支払われます。また同じく治療期間が100日でも、実際に治療のために51日間通院をしていると51日の2倍は102日となり治療期間の100日の方が日数は少なくなりますから、100日が慰謝料が支払われる対象日数ということになります。

こうした慰謝料計算の仕組みを知っていると、実際の金額や内容などを細かく決定する相手の保険会社との交渉・示談交渉を納得のいく内容で進めることができます。また、交通事故のケガが治った後にも腰痛や首の痛みが残ってしまうむちうち後遺症で接骨院や整骨院に通院する事例があります。このようなケースでは接骨院や整骨院への通院も日数に含めることが可能です。

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交通事故慰謝料の数ある事例について

後遺障害における等級は、事故による怪我で障害が残ってしまった場合に、交通事故慰謝料を支払ってもらうための基準となります。認定された段階に応じて慰謝料などの賠償金額が出される為、後遺の障害が何級になるかは非常に大切になってきます。

また、後遺障害の等級認定が正しいかたちで行われないと、本来もらわなければならない賠償金をもらえない可能性が出てきます。決まってしまってから後悔しない為にも、等級認定を受けることはした方がいいです。自力で行うのはむずかしいとされていますので、交通事故専門の交通事故弁護士を依頼した方が同じような事例も持っていて適切な処理を行ってくれると言えます。

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