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遺言書作成にはルールがあります

亡くなる前に遺言書作成をする方はとても多いです。残された家族に対し最後のメッセージですし、遺言書を書かないせいで遺産のことで家族がバラバラになってしまうのも悲しいので、遺言書は書くようにしてください。

遺言書を作成するときには、法律によっていろいろなルールが定められています。ルール自体はとても簡単なのですが、一つでも守っていない場合は、遺言書の存在自体が無効となってしまうので注意が必要です。ルールを守れているのか自信が無い場合は、弁護士に相談をしてチェックしてもらいましょう。弁護士であれば、ルールを熟知しているので、有効な遺言書作成をすることが出来ます。

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計画的に遺言書作成をしよう

高齢化社会が進み、家族や親族とも疎遠になり、最近多くなっているのが孤独死です。孤独死でも家族とのやりとりがある場合は異なりますが、そうでない場合はまず身元確認から親族へ連絡し、その後を取り持ってもらうことになります。そんなときに役立つのが遺言書です。

まだ身体がしっかりと動くときに親族の連絡先や資産の相続について、またお墓をつくるかなど、亡くなってからも自分の意志を他の人へ伝えられる大変重要なものです。最近は項目に書き込むだけで詳細が伝えられる遺言書作成が定着しつつあります。今から準備しておくのもいいかもしれません。

遺言書作成する必要があるのはどんな人

遺言書作成と聞くと難しそう、書き方がわからないという方も多いでしょう。自分は遺言書を書く必要があるだろうか、と思う人も多くいるはずです。遺言書を書く必要があるのは、例えば、家族がおらず、夫婦ふたりで生活している場合、相続人の中で財産を分けたくない人がいる、独り身の人や跡継ぎを指定したい場合などが考えられます。

そのような方は、しっかりとした遺言書作成をするのをおすすめします。作成方法に困るのであれば、自筆以外に、公正証書遺言という手法があります。公証人が本人の意思に基づく遺言内容を遺してくれますし、法的にも有効となるので心配がありません。

元気なうちから始める遺言書作成

遺言書は自分が死んだ時家族のためにその意志を伝える大切な文章です。前々から書いておくと安心と思うかもしれませんが実は落とし穴もあります。遺言書作成は本人が正確な意志を伝えられるうちに書かなければなりません。つまり元気なうちにということです。

そのため毎年正月を迎える時に忘れないように遺言書を書き直しているなんてことが後々とても重要になります。いざ書くとなると難しそうですが内容もすべて本人の直筆にして著名も忘れず押印し必ず日付も書くということさえ守れれば良いわけです。遺産のことなどは喧嘩が起こらないように気をつけて書きましょう。

遺言書作成から相続まで

遺言書作成や遺産相続の問題は、どうして弁護士に相談する事が懸命です。なぜならば被相続人の財産を計算するのは、想像以上に難しく面倒だからです。それは残された被相続人の財産が、全部ではなく、生前贈与、寄与分、特別受益、遺留分等の問題などがからんでくる事があるからです。

また、感情的な争いを避ける上でも、弁護士の様な第三者に依頼する事が大切になってきます。他にも法的な根拠で解決する事が出来るのと、面倒な調査などを弁護士に代行してもらう事が可能だからです。東京や大阪などに、専門の機関がありますので一度相談する事をおすすめします。

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