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TOP > 過払い > 過払い請求 > 延滞利息は過払い金に入る?

目次

  1. 延滞利息は過払い金に入る?
  2. カードローンの過払い金とは
  3. 過払い金は確定申告が必要?
  4. 過払い金返還額の推移について
  5. 過払い金と信用情報の登録について
  6. 過払い請求を依頼するなら大阪の弁護士へ

延滞利息は過払い金に入る?

借金の返済時に支払いを延滞し、延滞利息金が発生している場合、利息制限法4条を理由として、過払い請求 が却下されるケースがあります。この法律では、債務不履行が発生すると、1.46倍までの利息を賠償金の代わりとなる賠償利率として、請求しても良いと認められています。

元金が10万円を超過している貸付金の場合では、26.28パーセントまでが賠償利率として認められているので、その利率を超過していないケースでは、請求が却下される可能性がありますが、26.28パーセントを超過した利率の過払い金が発生している場合は過払い請求が認められます。

カードローンの過払い金とは

テレビなどでよく法律事務所が過払い金返還請求を勧めるコマーシャルを流していますが、過払い金とはその名が示すとおり払いすぎていたお金のことです。昔は民法で定められた利息の上限額を上回る金利の設定が、いわば法律の抜け穴を利用する形で認められていました。

しかし現在はその抜け穴が認められなくなり、その結果として当時の高い金利のカードローンを利用していた人はお金を支払いすぎているという事態が発生したのです。もちろんこれらのお金は必要以上に支払ったお金ですので、金融機関に対して返還するように請求することができます。

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過払い金は確定申告が必要?

過払い金として返還されたお金は不当利得にあたり、利息として支払いすぎたお金を返してもらうだけなので、通常は確定申告の必要はありません。しかし、過払い金元金に利息をつけて返還された場合は、その利息部分に対してのみ税金がかかる可能性があります。

ただそうであったとしても、20万円を超えなければ課税対象とはなりません。また仮に20万円以上であったとしてもそれを他の業者への支払いに使ったような場合は課税対象にはなりません。つまり一部を除いてほとんどの場合は、過払い金について確定申告をする必要があるかを悩む必要はないということです。

過払い金返還額の推移について

過払い金請求とは、グレーゾーン金利で払いすぎた利息を返還するための手続きです。過払い金には時効があり、10年とされています。貸金業法の改正が2010年に行われましたが、改正以前から返還手続きが開始されており、ピークは2009年ごろとなりました。

この時効は契約中であれば発生しないため、現在でも契約中の人は、過払い金があっても手続きをしていない人がたくさんいます。請求をすることで債務整理をしたことになってしまい、信用情報に悪い影響を与えてしまうのも原因の1つです。ピーク時からは減少していますが、現在はほぼ横ばいで推移しており、請求がゼロになるのはかなり先になることが予想されています。

過払い金と信用情報の登録について

過払い金の返還請求をしても、信用情報に登録されることは基本的にありません。 以前は登録の対象となったため、債務整理をした状態と同じ扱いになっていました。 しかし現在は過払い金の回収のみでは、信用情報に登録されることはなくなったのです。

登録されるケースとしては、過払い金を回収するだけでは借金を整理できず、何らかの債務整理をした場合となります。 この場合は5年間ほどローンを組めなくなりますが、債務整理をせずに払いすぎた利息の回収だけで借金を解決したり、借金の残額を一括返済したりすれば、ブラックになる心配はありません。

過払い請求を依頼するなら大阪の弁護士へ

これまでに消費者金融などから高い金利でお金を借りた経験があるなら、過払い金が存在しないか確認してみましょう。過払い金は、上限金利を超える違法な金利で借りた場合に、上限金利を超えて支払った利息分のこと。

業者に過払い請求を行うことにより、過去に遡って取り戻すことが可能です。過払い請求は独力で行うことができます。ただし、このような手続に慣れていない人が行おうとすると、余計な手間や時間がかかってしまい効率的ではありません。

その場合には弁護士又は司法書士に手続の代行を依頼しましょう。なお、司法書士の場合は取り扱い金額に上限があります。140万円を超える場合には弁護士に依頼する必要があります。

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