TOP > 遺産分割協議 > 遺産分割協議書に割印は必要なのか?
遺産分割協議書に割印は必要です。なぜなら、書類が一通だけなら不要ですが、すべての相続人が原本として保管するので、改ざん防止のため、すべての書類が同じものであるという証明に必要だからです。通常は、すべての相続人分の遺産分割協議書を作成し所持します。
例えば、3人の相続人が、A3一枚の書類をそれぞれ持つ場合は、2枚ずらして重ね、その境目に相続人全員の実印で割印をします。3枚必要なので、1枚につき2ヶ所、同じ名前が押されています。
製本テープで作成された書類の場合は、抜き差して改ざんできないので、各ページには押さず、表紙または裏表紙に押します。
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人が亡くなると相続が開始します。亡くなった方が遺言を残していないときは、法律で定められた者が法律で定められた割合で財産を相続します。単純な話だと早合点してはいけません。なぜなら財産は分割できるモノばかりではないからです。
例えば遺産の中に1000万円の不動産と500万円の現金があるとき、どのように分割すればよいでしょうか。不動産を壊して分割するわけにはいきません。こういった場合に必要な手続きが遺産分割協議です。
法律で定められた相続人全員で分割の仕方を話し合うのです。遺産分割協議は契約ですから話し合いだけで成立しますが、後で問題が拗れないように書面にしておきます。不動産登記では契約意思を確認するため書面にしなければなりません。公正証書にしておけば公的機関に協議内容を証明してもらえますから、なお一層安心です。
突然亡くなってしまい遺言書が無かった場合や、遺言書がその要件を満たさない為無効になってしまった時など、そのままでは故人の財産をどの様に分割すれば良いか判断出来ません。その様な時に全ての相続人が集まり話し合いをして遺産の分割方法などを決めることを遺産分割協議と言います。
この遺産分割協議で決定したこと文書にして公正証書にしておくと、相続人同士で財産分与の方法などで紛争が起きることを防げるメリットがあります。遺産分割協議の内容を公正証書にするためには、遺産相続人が全て参加をし話し合いをして決定しなければ作成することはできません。
遺産分割協議は財産を明確に分割し、親族が円満に納得する方法として非常に有効なものです。その為、その協議の結果を文書にしておくことは後々の争いを防ぐためにも非常に重要なものですが、これを公正証書にするとなるといくつかのデメリットがあります。
第一に公正証書は公証人や弁護士などの立会いの下で作成する必要があることで、その費用が掛かってしまう事です。さらに公正証書にしてしまうと内容の変更が容易には出来ないため、親族同士が変更内容に納得しても容易に変更できないという面があります。
殆どの場合遺産分割協議は親族間で行われ、親族全員の署名捺印が有れば効力を発揮することが出来ます。又、この場合には親族全員が納得することで内容の変更も可能です。その為、公正証書で無ければいけない特段の理由がない限りは、公正証書を作成するのは控えた方がよいことが多いものです。
人が亡くなると、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産は遺産となり、相続人がこれを取得することになります。被相続人によって遺言が作成されていない場合には、相続人全員で遺産の分割割合を決める話合いを行います。
これが遺産分割協議です。協議が成立した場合には、話合いによる決定事項を遺産分割協議書に記載する必要があります。遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の署名・押印が必要となりますが、使用する印鑑は役場に届けている印鑑となり、当然印鑑証明書を添えることになります。
実印の使用及び印鑑証明書の添付が無ければ、その書類の正当性を証明することが出来ないため、公的機関(法務局等)での使用が困難となります。そのため、分割協議書作成時には実印が必要となるのです。