TOP > 遺留分
遺産相続には遺留分というものがあります。遺言書がある場合は、そこに記載されていることを優先して故人の意思に従い遺産相続が行われます。しかし、遺留分を考慮に入れていない遺言書では遺留分を請求することができます。これは遺族の生活を守るために考えられた権利ですが、請求期限があります。
請求できるのは自分の権利が侵害されていることを知ってから1年間、知らなくても10年間の間に請求をしないと時効になってしまいます。被相続人の死亡後は何かとすることも多いので、1年の期間などすぐに過ぎてしまいます。権利が消滅する前に早く請求をしましょう。
法で定められた相続人に、一定の割合の相続を保証しているのが遺留分です。遺言書の内容が法定相続人以外に全財産を譲渡することを求めている場合に、有効な法的権利となります。
個別的遺留分とは、遺留分を求める権利がある各相続人に、分配される財産の割合のことと思えば良いでしょう。相続財産全体の2分の1までと法で決められています。つまり、配偶者と子供が3人の場合には、その2分の1の半分を配偶者が相続でき、残りを子供3人で分けて相続できるので、配偶者は相続財産全体の4分の1を、子供3人は12分の1を相続することとなります。
相続人にとっては理不尽に思える遺言書の内容であっても、法的な条件を満たしていれば、無効になるわけではありません。 遺言を作成するときには、後からトラブルに発展しないためにも、遺留分のことまで念頭に置いて作成することが望ましいと言えます。
不動産に係わる遺留分の計算方法を理解するために、様々な知識が必要となりますが、経験豊富な弁護士や司法書士などから助言を受けることによって、たとえ初心者であっても満足のゆく対応をとることができます。
人気の高い法律事務所のサポートの事例については、各方面のメディアで特集が組まれることがありますが、少しでも依頼先の選び方にこだわりたい場合には、早いうちから便利な情報をキャッチすることが欠かせません。 また、遺留分のシステムを把握するにあたり、同じような世代の人々の体験談に目を向けることがとてもおすすめです。
遺留分とは、被相続人の配偶者と血族による一定範囲内の法定相続人が最小限の遺産を受け取れるようにしている民法で決められた割合のことです。 遺留分には資産ばかりではなく借金も含まれるため、借金のほうが多い場合は相続人が債権者へ支払わなければいけません。
しかし、借金を負わないために遺留分放棄をすることができます。相続財産の一切の権利と義務を放棄する相続放棄です。これにより、相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ届け出をすると放棄することができます。また、相続した後に多額の借金が発覚した場合は、3か月が過ぎても手続きが認められるようになっています。
相続において遺留分を受け取る権利を有するのは、被相続人の配偶者と子供になります。そして、被相続人に子供がいない場合のみ、両親などの直系尊属にも認められます。被相続人の兄弟姉妹には認められません。
被相続人の遺産のうち、遺留分として認められる遺留分割合は相続財産の2分の1です。ただし、権利者が直系尊属(両親)のみの場合3分の1となります。権利者が配偶者と子供の場合は遺留分のうち配偶者が2分の1、子供が残りの2分の1を受け取れます。配偶者と両親の組み合わせの場合、配偶者3分の2、両親3分の1の割合となります。
遺留分を法定相続人に、民法によって規定された法定相続割合に基づいて配分していくためには、相続財産を調査することや、相続人や被相続人の戸籍謄本を取得することを、まず最初に行うことが大事なことといいます。
これには、出生した時から死亡した時点までの、連続した戸籍謄本が必要とされるものです。たとえば、多く転籍を行っている場合や、相続人が複数いる場合などですと、取得することに手間がかかってしまうことがあるといいます。遺留分は請求しなければならないものですから、その請求と合わせて専門家に依頼されてはいかがでしょう。
遺留分に関する問題を避けるためには、当事者双方の権利をしっかりと理解することが欠かせません。 現在のところ、優秀なスタッフがそろっている法律事務所の取り組みについて、数多くのメディアで紹介されることがありますが、短期間のうちに専門的な知識を身に着けることがおすすめです。
また、遺留分の計算の仕方について迷っていることがあれば、同じような立場の人から助言を受けることがコツとして挙げられます。 その他、定期的に遺留分の計算をするメリットを理解することで、将来的な不安を解消することができるといわれています。
遺留分とは、民法で定められた相続財産の割合を言います。遺産相続の際に、被相続人が残した遺言により配偶者や子供など法定相続人が相続財産を取得できないと、生活が困難になるといった不利益を被る可能性があります。そうした不利益を防ぐために兄弟姉妹を除く法定相続人には、遺産相続の際に相続財産の最低限の取り分を取得できる遺留分が定められています。
取得できる割合は、相続財産全体の2分の1、法定相続人が被相続人の両親や祖父母のみであるときは相続財産全体の3分の1とされており、それを法定相続分や遺産分割協議によって分割して相続する事になります。
遺留分というのは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保障される相続財産の割合のことです。被創造人が、この割合を超える遺言による贈与や生前贈与をした場合、兄弟姉妹以外の相続人は、その分の財産を渡しなさいと請求できます。
これを減殺(げんさい)請求といいます。請求がなされると、当然に遺言や生前贈与を受けた受遺者が受け取った財産は、請求した相続人との割合に応じた共有財産となります。受遺者は、遺留分に応じた財産を返還しなければなりません。しかし、減殺請求した相続人の合意なく、金銭以外の財産を交付して返還にあてることはできません。
遺留分とは、資産を持つ方が亡くなって遺産相続が発生した場合、兄弟姉妹以外の残された家族などに分配される割合の事を差します。遺言状が存在しない場合、遺された人々の間でトラブルが起こらないよう、法律上で定められた項目に従って、遺産の配分割合が決められます。
客観的な視点での分配を割り当てられるため、不満があったり、亡くなる前の介護などを担当していたりした場合は、別途手続きが必要となります。弁護士や司法書士など、国家資格を持つ専門家によって適切なアドバイスを受けることで、発生させたくない問題を避けることができるでしょう。