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目次

  1. 遺留分と遺言との関係
  2. 知らないと損をする?遺留分について
  3. 奪われた遺留分を取り返すためには
  4. 金銭以外の遺留分について
  5. 遺留分が制定されている理由
  6. 遺留分は知っていて損はない

遺留分と遺言との関係

遺産相続は、財産を残す人(被相続人)が原則としては自由に決めていいものです。しかし、一定の相続人が最低限の遺産を受け取れるように配慮されています。これを遺留分と言います。被相続人が亡くなった後、残された身内が生活に困るのを防ぐことや、その財産の形成に身内も何らかの貢献をしていることが考慮されてのものです。

遺産相続と遺留分の関係は、原則と例外というものになります。遺留分を侵害する遺言であったとしても、その遺言は有効です。しかし、侵害された権利者には減殺請求をする権利があります。これには強制的なものです。つまり、相続は自由に決めていいが、一定の相続人には最低限の取り分を強制的に受け取る権利が認められているという関係になります。

相続人がこの権利を行使しなければ、被相続人の遺言書通りとなります。

請求には時効があります。相続の開始と権利の侵害を知った日から1年、相続の開始を知らなかったときは相続開始から10年で時効となります。この時も遺産は遺言通りに分けられます。

知らないと損をする?遺留分について

遺産相続の際、遺留分のことを知らないと損をすることがあります。誰かが亡くなった時に遺された遺産があった場合、相続人がそれらを受け取るのが一般的ですが、例えば亡くなった人が遺言を残していた時は、その遺言は亡くなった人の最期の意思です。尊重してあげなければいけませんが、そのせいで本来受け取るべき人が受け取れなくなることがあります。

亡くなった人の愛人関係にある人に全ての遺産をあげる、と言う内容の遺言があった場合、遺された家族は困ってしまいます。それでもその人の意思だから従うより外ないとあきらめるのはまだ早いです。民法では、本来受け取るべき相続人が十分な遺産をもらえるように、規定を設けてあります。それが遺留分です。もらえる権利者は、亡くなった人の配偶者、子供、父母です。

家族として誰がいるかによって遺留分の分け方は変わってきますが、基本は遺産の二分の一を残されたもので分けます。残されたものが父母のみだった場合は、この割合が三分の一になります。妻のみがいた場合は妻が二分の一を。子供だけでも同様です。

妻と子供が1人の場合は、二分の一を等分に分けます。つまり、妻と子供が四分の一ずつです。この権利は、行使することを意思表示しないといけません。自動的にもらえるものではないことに注意が必要です。遺産相続で損をしないように、正しい知識を得ておかなければなりません。

奪われた遺留分を取り返すためには

亡くなった方の兄弟姉妹が相続する場合を除いて、相続人には遺留分が保障されています。

どういった制度かと言えば、法律で定められた相続分と異なる割合を亡くなった方が遺言で定めていた場合や亡くなる前の1年間に財産を贈与していた場合に、相続人が全く財産を得られないのは生活保障の観点から不都合なので、一定割合の相続分を取り返すことを認めた制度です。これは他人への贈与に限らず身内の遺産相続でも同様です。

例えば亡くなった父に400万円の預金と1000万円の不動産があるとします。相続人は母と兄弟であるとき。法律上の相続分は母が2分の1で700万円。兄が4分の1で350万円。弟が4分の1で350万円となります。

しかし、父が母に1000万円の不動産を弟に400万円を相続させると遺言していた場合、兄は何も相続できません。このような状況を考えて遺留分の制度が設けられています。その割合は配偶者や子が相続人のときは全財産の2分の1になりますので、700万円。その700万円を法律上の相続分で分割すると、兄は700万円の4分の1について権利を持っています。つまり175万円は請求できるのです。

この請求は裁判所に申し出る必要はなく、相手に意思表示をすればよいのです。この事例であれば、兄が母や弟に意思表示するだけで権利を行使したことになります。もし権利を行使しなければ相続開始から10年、相続できることを知って1年で時効になるので注意が必要です。

金銭以外の遺留分について

亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保障される相続財産の割合のことを遺留分と言います。被相続人が、この割合を超える遺言による贈与や生前贈与をした場合、兄弟姉妹以外の相続人は、その分の財産を渡しなさいと請求できます。

これを減殺(げんさい)請求といいます。請求がなされると、当然に遺言や生前贈与を受けた受遺者が受け取った財産は、請求した相続人との割合に応じた共有財産となります。受遺者は、遺留分に応じた財産を返還しなければなりません。しかし、減殺請求した相続人の合意なく、金銭以外の財産を交付して返還にあてることはできません。

遺留分が制定されている理由

なぜ法律で遺留分という制度が定められているのでしょうか。相続に関しては最優先されるのは「遺言書」で、個人が亡くなったらまず確認されるものです。しかし遺留分は遺言書にたとえ「全て知人の〇〇さんに譲る」と書いてあっても、配偶者、子供、個人の両親にはある一定の額、相続を受けとることができます。

例えば遺言書を残す場合に誰かに何かを言われてその人の名前を書かなければならない状況に故人が陥っていたかもしれません。病気で誰かと間違えて記載してしまう可能性だってあります。そういった状況によって残された遺言書で配偶者の方々が損することないように、誰かに全ての権利がいってしまわないように決められています。

遺留分は知っていて損はない

遺留分という単語を聞いたことがありますか?こちらは自分が相続を受ける側になってみないとまず耳にしない単語ですし、あまり関係のない単語ですので詳細を知っている人は以外と少ないかと思います。

こちらは法律で定められている権利の一つで、例えば遺言書にある一定の親族への分与について何も記載がなかった場合には、自分が該当する人物であれば、本来もらえるはずの費用をもらう受けることができるというものです。相続手続きで最優先されるのは基本的には遺言書ですが遺言書に対応できる手段の一つになります。財産分与において自分が損することがないように知っておくといい権利の一つです。

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