TOP > 遺産分割協議 > 遺産分割協議を円滑にすすめる手引きについて
遺産分割協議はそれぞれ意見の違う者同士が話し合いにより手続きを進めることになりますので、円滑に進める為の工夫が必要になってきます。まずすることは相続人を確定することです。
後から相続人が出てくるとややこしくなり遺産分割協議をやり直す必要まで出てくる為です。次に相続財産を確定させることです。どんな財産がどれだけあるか、またプラスだけでなくマイナスの財産も調べます。
つづいて財産目録を作成します。これはプラスマイナスの財産がすべて記入されたものになるので作成は任意ですが作成しておくと手続きがスムーズに行えます。これらを参考に最終的に書面を作成していきますが、以上のことをきっちり押さえていくことが遺産分割協議を円滑にすすめることにつながるでしょう。
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故人が亡くなったあとに行われる遺産分割協議では誰がどの遺産を相続するのかということを決めます。きちんと書面にまとめておくことによって遺産を巡るトラブルが起こることを未然に防ぎます。
ただ、遺産分割協議後に新しい遺産が現れることがあります。そんなときはもう一度遺産分割協議を開きましょう。新しい遺産のみを対象とすることもできますし、最初からすべてやり直すということもできます。
しかし、遺産相続をした時点ですぐに処分してしまった人もいる可能性があるので必ずしも最初から出来るわけではありません。このように、協議後にも問題が起こる可能性があるので注意しましょう。
遺産分割を行うためには、該当する相続人や相続財産などを、遺産分割協議を行う前に調べておくことが大事になります。該当する相続人や相続財産が確定になりましたら、相続人の間で遺産分割協議を行っていきます。
ですが、当事者の間で話し合いが上手くすすまないため納得できない人があらわれ、話し合いがまとまらないこともあるといいます。そのような場合には、遺産分割協議を得意とする弁護士に相談されることをおすすめしたいものです。代理人としてサポートをしてくれて相手方と交渉も行ってくれますので、弁護士に相談されてはいかがでしょう。
相続人の間で話し合いが上手くいかずに、遺産分割協議がまとまらない場合には、この件に関して詳しい専門家にまずは相談されてはいかがでしょう。専門家であれば、相続人との話し合いの場に第三者として参加することができ進展させることが期待されますので、お願いされることをおすすめしたいものです。
また、遺産分割協議がまとまらない場合の手段として、遺産分割の調停を家庭裁判所に申し立てることができるものですから、こちらを活用されて、家庭裁判所で当事者同士の話し合いをされたなら、遺産分割の話をまとめることが期待できるでしょう。
遺産分割協議は、法的な拘束力のあるものというよりは、単なる身内での話し合いであると位置づけられているものです。そこで、たとえば負債のある夫が亡くなり、妻と子供ひとりが残された場合には、プラスの財産を平等に相続するとともに、マイナスの財産も平等に支払うことになります。
しかし、妻と子の二人のうちのどちらか一方がすべての財産を相続すると遺産分割協議で決めた場合でも、債権者は財産を相続しなかった方にも負債の支払いを求めることが出来るのです。つまり、プラスとマイナスの財産を分けて相続することは出来ず、支払いをおこなわないためには、財産放棄の手続きを時効までにする必要があるのです。
遺産分割とは、土地、不動産などを相続している被相続人が亡くなり、遺言を遺していない場合におこないます。この場合は、一旦は相続人が何人いようとも、全員が共有する財産になります。その後、遺言分割協議をおこない、どのように各人が相続するかを協議の上、決定します。
遺産分割協議をおこなう時期について、期限は定められていませんが、土地、不動産など金額で表しにくいものは、あらかじめ協議して決めておくと、後々いざこざに発展することも少なくなります。遺産は、現物のままやお金に換えて相続することもできますし、相続分以上のものを相続した者が、他の者に自分の財産を譲る形でもできます。