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目次

  1. 遺産分割協議の面倒な手続き
  2. 遺産分割協議と資産及について
  3. 遺産分割協議と財産目録の関係とは
  4. 遺産分割協議の結果に不満がある場合
  5. 遺産分割協議書の作成依頼について
  6. 遺産分割協議問題に強い大阪の弁護士の探し方
  7. 遺産分割協議って何ですか
  8. 遺産分割協議をする場合は
  9. 遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議の面倒な手続き

遺産分割協議の際の面倒な手続きを速やかに行いたい場合には、専門性の高い法律事務所に対応を任せることが何よりも重要です。 現在のところ、実績のある法律事務所の取り組みについて、多くの消費者からの注目が集まっており、いざという時に備えて、アフターサービスが充実している依頼先を見つけることが良いでしょう。

遺産分割協議のメリットやデメリットに関して迷っていることがあれば、各自の隙間時間を活用しつつ、早期に同年代の人々のレビューに目を通しておくことがコツとして挙げられます。 その他、遺産分割協議のコストの相場をチェックすることが成功のポイントです。

遺産分割協議と資産及について

遺産分割協議をスムーズに終えるために、資産及の特徴をじっくりと理解することが望ましいといえます。 近頃は、腕利きの弁護士や司法書士が在籍している法律事務所の選び方に注目をしている人が珍しくありませんが、いざという時に備えて、各分野のプロフェッショナルからアドバイスを受けることがコツとして挙げられます。

また、現金や不動産などの遺産相続のタイミングについて迷っていることがある場合には、遺産分割協議を始めるにあたり、信頼度の高い依頼先を見つけることが欠かせないテーマの一つとして位置付けられることがあります。

遺産分割協議と財産目録の関係とは

財産目録とは、文字通り、亡くなった被相続人の全財産の詳細を記載した書類となります。この目録は遺産分割協議をスムーズに進める上で大変重要な書類となります。被相続人の財産には、不動産や動産、預金などの資産だけでなく、借入、等の負の遺産も含まれる場合があります。

そこで、このような目録を作成することで、最終的にネットベースでどれくらいの財産が存在するのかを明らかにすることができます。大まかな被相続財産を明らかにすることで、単純承認にするのか、限定承認にするのかの目安となり、遺産分割協議だけでなく、相続額等の概算額、等を計算する際にも役立ちます。この財産目録は自分で作成することも可能ですし、費用はかかりますが、行政書士や司法書士、等の専門家に依頼することもできます。

遺産分割協議の結果に不満がある場合

人が死亡すると、相続が発生します。亡くなった人(被相続人)名義の財産を相続人の名義に変更する『相続手続き』を行う必要があります。被相続人が生前に遺言を作成しているのであれば、その遺言に記載された内容とおりの分配を行うことになりますが、遺言が存在していない場合には、民法で定められている法定相続分の割合での分配、あるいは相続人間で話し合って分配割合を決めていく遺産分割協議を開催していきます。

相続人間での協議は、全員が合意しなければ成立しません。一人でも不満があるようであれば成立しないのです。もしも、協議を行ったもののその結果に不満がある場合には、たとえ他の相続人全員が合意していようと、遺産分割協議書に署名・押印をしなければよいのです。このとき使用する印鑑は実印であり、実印を使用する以上印鑑証明書も添える必要があります。

ですから、他の相続人によって勝手に協議書を作成されるという心配もありません。とにかく相続人全員が満足するような結果が出るまで協議を続けていかなければ相続手続きは進行しないのです。もしも遺産分割協議を何度も行ったのにまとまらない場合には、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立てる方法があります。

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遺産分割協議書の作成依頼について

遺産相続をする時には、遺産分割協議書を作成する必要があります。個人でも作成する事が出来ますが、間違って記載してしまったり、書き方が違ったりしてしまうと、協議書の効果を発揮しなくなってしまい、無駄になってしまう事にもなります。

その為に遺産分割協議書を作成する時には、作成依頼をする事が有効的になります。作ってもらえる所は、弁護士事務所や、司法書士事務所になり、法的な効果をもたらしてくれる事が出来るようになるのです。ミスの無いようにする為と、トラブルの回避の為にも、遺産分割協議書は、出来るだけ作成依頼をしてもらう事が良いのです。

遺産分割協議問題に強い大阪の弁護士の探し方

遺産分割協議は、相続の問題の中で最も困難になることが多いものです。それだけに、弁護士を選ぶ際は、確実な実績のある人を選びたいところです。法律を知っているだけではなく、遺産分割協議で争いになりやすい、土地や建物などの不動産、非公開株式など算定の難しいものに関して、経験の深い人であることが第一条件となります。

また、交渉においても、感情面にもしっかり手当てをしながら、合理的経済的に話ができる、ファシリテーターとしての実力のある人が良いでしょう。弁護士は、刑事民事、民事でもいろいろな得意分野がありますので、しっかり下調べをしたいところです。

遺産分割協議って何ですか

遺産分割協議 は遺産分割協議 書をつくる事で完結します。ようやく相続の手続きが始められるようになります。たとえば、亡くなった後に凍結されていた預貯金の口座の名義変更などが出来るようになります。

協議書の書き方ですが、書式は自由です。縦書きでも、横書きでも大丈夫です。相続登記などの場合は、A4、横書きが一般的です。自筆でも、パソコンでの作成でもだいじょうぶです。もちろん、鉛筆書きはダメです。用紙はどんなものでも構いません。署名は必ず自筆でします。印鑑は実印が一般的です。作成枚数は相続人の数だけ必要になります。

遺産分割協議をする場合は

遺産分割協議は、被相続人が死亡した際に遺言が遺されていなければおこなわれます。被相続人が所有している不動産や建物、貯金などの財産は、一旦は残された者全員の共有財産になりますが、その財産をどのように相続するのかを決めていくのです。

協議の期限は規定されていませんが、不動産など金額がはっきりしないものは相続者を決めておいた方が、後々もめる可能性も少なくなります。相続の方法には、現物をそのまま相続する方法、現物を換金して相続する方法、自分の相続分以上のものを相続し、他の者に自分の財産を譲る方法があります。

遺産分割協議書の作り方

遺言がない場合に、法律に定められた相続人が、遺産を相続する時に、相続人が複数の場合、全員の相続財産となります。具体的に誰にどう分けるのかを話し合うのが、遺産分割協議といわれるものです。協議には全員が参加しなければなりません。

参加していない人がいる場合は、協議は無効になります。協議が成立したら、遺産分割協議書というものを作成します。相続人の数だけ作成して、全員の氏名、押印をし、それぞれが1通ずつ保管します。事前に戸籍謄本で相続人を確認することが大事です。後に相続人が出てくれば、協議はやり直しになるからです。

遺産分割協議の期限について

遺産を分ける際に、遺言があった場合は内容に従って分けられます。しかし、遺言がなかった場合は、遺産分割協議という相続人同士の話し合いによって分けられます。相続税を申告する期限は、相続が始まったことを知った日から10カ月以内となります。

その際に、協議の内容に基づいた書類を提出する必要があります。この期限を過ぎてしまうと、相続税が優遇されなくなるといったデメリットが生じるため、注意しましょう。遺産分割協議に不安な点がある場合は、遺産を持っている人が元気なうちに遺言書を作成してもらうか、事前に相続人同士で話し合いをおこなうなどの準備をしておきましょう。

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