終活ということばを知っていますか?人生においてのエンディングを自分らしく迎えるための準備になります。この終活にはさまざまな準備をされている人もいますが、その一つとしてあげることができるのが、遺言書作成をすることになります。
この遺言書に関しては、子どもなどが増えるような場合などにおいてのライフステージによって、遺言書を更新してくことがあげられます。遺言書に関しては様々なルールがありますので、きちんと厳守することが必須になってきます。遺言書の作成について不明な点などがあれば、法律家や専門家などに相談することで解決することができるでしょう。
大阪で弁護士事務所を探すなら「弁護士 大阪」で検索。
自分が亡くなることをあまり想像したくない人は多いでしょう。しかし遺言書を作成することで自分の死んだ後の相続財産の分配で家族や親戚が争うことなく円滑に分配できます。そのため、迷惑をかけないためにも事前に遺言書作成をしておくと良いでしょう。
しかし遺言書を書くといっても好きに書いてはいけません。遺言書の作成には法律に定まれた形式や用件などがありそれを守って書かなければ最悪の場合遺言書が無効となってしまいます。そのため、自分の遺書を無効にしないためにも可能であれば弁護士に相談して遺言書を作成すると良いでしょう。
遺言書作成にかかる時間は、作成する遺言書によって異なります。司法書士に依頼して作成する場合、自筆証書遺言なら一度面談をして遺言の内容を確認してから、作成に取りかかるというケースが多いです。それほど時間がかからないのが特徴です。
秘密証書遺言の場合、遺言書を作成したあと公証人役場へ足を運ぶ必要がありますので、自筆証書遺言よりも時間がかかります。しかし、それほど手間はかからず、予定さえ合えば1週間程度で完成させられます。公正証書遺言の場合は、遺言書の案を提示してから公証人に作成してもらうため、時間がかかります。公証人の都合によってかかる時間が異なるのです。
遺言書作成は、法律に従っている必要があります。法律違反になると、無効になってしまい想いが実現できないので注意が必要です。遺言書だけにとどまらず、相続放棄の方法、法定相続情報証明制度、子供がいない人の遺産分割といった個別の疑問は、弁護士に相談するといいでしょう。
2017年5月末からは、手間がかかるとされる相続手続きが少し簡素化されました。これまで被相続人と相続人全員の戸籍謄本を揃える必要がありましたが、今後は書類一式を法務局に提出しておくと、証明書の写しを出してもらえます。これにより、手続きがスピーディに進めることができるでしょう。
遺言書を作成しておきたいと思っても、何にどのように記述すればいいのか疑問に思い、なかなか書き始められない人は少なくありません。遺言書作成は、法律に従っておこなう必要があります。記述方法が間違っていると、遺言書として認められません。
また、遺言書は自分の死後、家族が見つけられる場所、金庫など家族が確認する可能性が高く安全な場所に保管しておくと万全です。作成時には、遺留分を考慮することが大切です。配偶者、家を継ぐ子供、直系卑属が一定の条件を満たした場合に限って保障される遺留分の存在を知らない人も多いのが現状です。
公正証書遺言では遺言者が遺言の内容を考えて、その通りに公証人に遺言書作成してもらいます。2人の証人の立会いのもとで遺言者が伝えた内容を公証人が筆記します。その後お互いが内容を確認し、署名押印します。
公証人は公証役場に所属している公務員で、裁判官や検察者の出身も多いため信頼できます。公正証書遺言のメリットは法的な強制力があるため、検認手続きをせずに遺言の内容を早く実現できます。だから相続人には余分な手間をかけなくてすみます。また、公証人に遺言書作成してもらうため、法的な間違いも代わりに修正してくれます。