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目次

  1. 遺留分の制限について
  2. 遺留分の相続にまつわる権利について
  3. 遺留分権利者の条件について
  4. 遺留分の相談は大阪の弁護士にすれば良い?
  5. 金銭以外の遺留分について
  6. 遺留分権利執行の方法

遺留分の制限について

被相続人は自由に遺言によって財産の処分をすることができます。しかし、それは遺留分の制限に服します。これは、被相続人が自由に財産を処分する結果、それによって相続人の生活が害される可能性があるためとされています。

sこの遺留分が認められる相続人の範囲は、相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。また、これらの者が死亡していた場合に代襲相続を受ける権利を有しているものも、これを主張することが可能です。この権利は時効がかかるため、いつまでも主張することができるわけではありませんが、主張さえすれば効果が生じる形成件となっています。

遺留分の相続にまつわる権利について

遺留分は、相続人に認められている権利です。具体的には、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に認められています。このような範囲に定まっているのは、直系尊属や卑属は、相続人の生活に頼っている側面があるからです。

その他絵、もし被相続人が自由に財産を処分してしまったら、生活をするのが困難となります。そこで、生活保障を目的として遺留分制度が置かれています。この遺留分は、減殺請求権を主張して実現します。この請求権は形成件であり、請求すれば物権的に効果を生じます。ただし、時効にかかるため、きちんと一定期間内に主張する必要があります。

遺留分権利者の条件について

遺留分権利者の条件については、民法に規定が置かれています。すべての相続人がその権利を有しているわけではなく、一定の範囲の者に対してこれが認められています。その範囲は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。

これは、生活関係のつながりを意識しています。相続人は被相続人に生活を頼っている場合、すべての財産が無くなれば生活ができなくなってしまいます。また、その財産のうち、一定程度は相続人の寄与分も想定できます。そのため、民法ではこういった相続人を保護する目的で遺留分の権利を定めています。これは強行規定なので、遺言よりも優先します。

遺留分の相談は大阪の弁護士にすれば良い?

遺留分とは、一定の条件を満たした相続人にたいして法律上確保されている相続財産のことです。遺言書の内容に関係なく保証されます。請求できる相続人を遺留分権利者といい、それを請求することを遺留分減殺請求といいます。遺産相続のトラブルや悩みなどは、弁護士に相談するのがおすすめです。侵害された分を取り戻せる。適切な分の割合を主張できる。

遺言書で奪われた分も戻ってくる。減殺請求が成立しやすいなどです。遺言によって排除しうる任意の規定とされているため、基本相続財産は、被相続人が生前に処分したりするなど、扱いは自由です。しかし、相続財産が相続人の生活を保障する意義や、被相続人名義の財産 には、潜在的持ち分がふくまれていることも多いです。

兄弟、姉妹には認められていません。権利は兄弟や姉妹には認められていないので、遺言書の内容に不満があったとしても、主張をして遺言内容には逆らえません。遺留ぶんの基本的な役割は、妻、夫といった配偶者は、かならず相続人になって2ぶんのいちです。配偶者と子供、配偶者と子供がそれぞれ1人ずついるときはそれぞれ4ぶんの1ずつです。配偶者と兄弟、配偶者と兄弟は妻がすべて受け取り、兄弟にはありません。

金銭以外の遺留分について

遺留分というのは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保障される相続財産の割合のことです。被創造人が、この割合を超える遺言による贈与や生前贈与をした場合、兄弟姉妹以外の相続人は、その分の財産を渡しなさいと請求できます。

これを減殺(げんさい)請求といいます。請求がなされると、当然に遺言や生前贈与を受けた受遺者が受け取った財産は、請求した相続人との割合に応じた共有財産となります。受遺者は、遺留分に応じた財産を返還しなければなりません。しかし、減殺請求した相続人の合意なく、金銭以外の財産を交付して返還にあてることはできません。

遺留分権利執行の方法

遺留分を有する法定相続人がその権利を行使(減殺請求)する方法は2種類あり、一つは遺贈を受けた相手に対して口頭あるいは書面において権利を行使する旨を伝える方法であり、一般的には内容証明郵便で利用して権利の行使を通知します。

もう一つは家庭裁判所に遺留分減殺調停の申立てを行う事ですが、こちらは正確には物件返還請求となります。これは、遺留分が権利を行使するだけで相続財産の所有権が異動する形成権とされる権利であるため、権利を行使して所有権が異動したにも関わらず返還に応じない相手に対して物件の返還を求める請求となります。そのため、減殺請求に係る時効とこの調停に係る時効は異なります。

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