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目次

  1. 遺留分に係わる費用の相場
  2. 遺留分についての訴訟
  3. 遺留分を受け取れる条件について
  4. 遺留分に該当する親族
  5. 相続人の遺留分とは
  6. 遺留分の対象について気を付けたい事

遺留分に係わる費用の相場

遺留分の請求をする際には、高額な費用が発生するケースがありますが、実績のある法律事務所にサポートを依頼することによって、様々なトラブルを回避することができます。 最近では、遺留分の内容にこだわりのある消費者が増えてきており、遺産相続に関する問題に取り組むうえで、依頼先の選び方に注目をすることが望ましいといえます。

また、遺留分の請求をするタイミングを見計らうためには、高度なテクニックが要求されることがありますが、経験者の口コミを参考にすることで、素人であっても落ち着いて行動をすることが可能となります。

遺留分についての訴訟

遺留分は、相続人に認められているものです。遺言によって、まったく相続財産を残してもらえないことになっても、法は最低限相続人が取得できる割合について、遺留分として定めて保護をしています。ただし、争う場合には訴訟を提起しなくてはなりません。

それが、遺留分減殺請求です。自分でこの訴訟を起こすこともできますが、勝訴するためには要件事実は自分で主張しなくてはなりません。そのため、下手をすれば不利な判決を得てしまう危険があります。そこで、確実に有利な判決をもらうためには、弁護士を代理人に選任して、裁判をしてもらうのが良いです。

遺留分を受け取れる条件について

遺留分を受け取ることができる条件については、それぞれのケースによって、大きな違いが出ることがあるため、実績のある法律事務所にスムーズに相談をすることがとてもおすすめです。

近頃は、遺留分の請求のタイミングを見計らっている人が少なくありませんが、いざという時に備えて、プロの弁護士が揃っている事務所のメリットやデメリットを理解することが良いでしょう。 また、遺留分を請求できるケースについては、各事務所の公式サイトなどで詳しく紹介されることがあるため、空き時間を使いつつ、役立つ知識を身に着けることが大事です。

遺留分に該当する親族

遺留分に該当する範囲は、主に相続を受ける相続人が対象になります。 しかし、遺産分割などを行う時に、遺産を受け取らないという遺産放棄をするケースもあります。

その際に、遺留分についての範囲が問題になることがありますが、相続の範囲が広い場合には上記の範囲より限定されます。 正確な受け取る範囲というのは、主に直系尊属と直系卑属、配偶者のみなので、被相続人の兄弟などは含まれません。

また、直系尊属とは被相続人の両親のことで、直系卑属とは被相続人の子供たちのことです。最近では嫡出の有無に関係なく遺留分を受け取ることになるので、相続の際は注意が必要です。

相続人の遺留分とは

ある人が亡くなった場合、その人の妻や子供など相続すべき人が相続をするのが原則ですが、そうでないこともあります。例えば、亡くなった人が自分の全財産を愛人にあげる、と言う遺言を遺していた場合、それを尊重すれば、妻や子供は相続人として1円ももらえないことになります。遺産相続が一切できない、また十分な遺産がもらえないのでは遺された者が困ってしまうので、最低限もらえる額を民法によって保証するのが遺留分です。

これを主張できるのは、亡くなった人の配偶者、子供、父母です。亡くなった人の兄弟姉妹にはその権利がありません。これは、何もしなくてももらえると言う類のものではなく、侵害されたと思う人が、遺留分減殺請求と言う請求をして初めて主張することができます。

内容としては、相続人が配偶者だけの場合は全体の二分の一を主張できます。配偶者と子供がいる場合はその二分の一をさらに二分の一で分けます。つまり、配偶者が四分の一、子供が四分の一です。子供が複数いる場合は、四分の一をさらに等分します。子供が2人なら八分の一です。配偶者と父母の場合は配偶者が六分の二、父母が六分の一です。 子供のみの場合も二分の一ですが、父母のみの場合は遺留分は三分の一となります。他の場合は二分の一をどう分けるかという話ですが、父母のみの場合だけ違うので注意が必要です。

遺留分の対象について気を付けたい事

資産を所有されている方が亡くなった場合、遺産相続が生じることにより、様々な手続きがつきものです。残された家族にとって遺産相続の問題は翁トラブルを引き起こす原因要素となりかねません。遺言書などの有無の他に、問題の一つとして取り上げられるのが遺留分です。

資産を持つ方が亡くなった時の家族関係、さらに続柄に大きく関係し、どのような相手にどれだけの割合が分配されるか、細かく定められています。兄弟や姉妹は対象に入っていない点も重要であり、配偶者や直系尊属に対して、法定相続分をかけた割合での遺産分配方法が決められます。

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