TOP > 相続手続き > 遺産相続手続きでどれくらいもらえるのか?
遺産相続手続きをした場合は、相続する権利を有していることになります。亡くなった人があらかじめ遺言を作成していた場合は、遺言にそって相続することになります。しかし遺言などが残されていない場合は、法律に定められた通りに遺産が分配されます。
遺産相続手続きをする人は配偶者相続人と血族相続人になると定められています。具体的にどれくらい遺産が相続できるかというと、亡くなった人に配偶者相続人しかいない場合は、配偶者が遺産のすべてをもらうことができます。
亡くなった人に配偶者相続人の他に血族相続人となる子どもがいる場合は、それぞれ半分ずつもらえます。子供が複数いる場合は、遺産の半分を子供の数で均等に分けることになります。また、配偶者がおらず、子どもだけがいる場合は、遺産を子供の人数で均等に分けます。
遺産分割を行ったり遺産の名義変更などの各種手続き進めていく場合には、相続人が誰なのか、という点を証明する必要があります。遺産相続手続きにおける相続人調査とは、戸籍謄本などにより相続人を確定する手続きのことです。
具体的な作業としては、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を取り寄せます。そこから法定相続人を調査する流れになります。多くのケースで相続人が誰であるのかについては判明していますが、孫が養子縁組をしていたという特殊なケースなどが無いわけではありません。そのため、家系などについての慎重な調査が求められます。遺産相続手続きにおいて、相続人調査というものは非常に重要なポイントです。
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名義変更手続きとは、不動産の所有者が亡くなったときに、その不動産の登記名義を亡くなった方から相続人へ変更することをいいます。一般的に遺産相続手続きの一種とみなされていますがですが、名義変更の法的な期限は設定されておらず、遺産手続きの一部して行わなくてはいけない、という規則はありません。
もちろん、名義変更をせずに放置していても罰はありません。しかし、名義変更をしないと不動産を売却する際の意思決定が複雑になるなど、多くの問題を引き起こしますので、遺産相続手続きのときに名義変更手続きもするのが良いとされています。名義変更は司法書士に依頼するのが一般的なので、大阪にお住まいの方であればインターネットで「大阪 名義変更 司法書士」と検索すると、依頼が可能な司法書士の連絡先を知ることができます。
遺産相続手続きをする時には、相続税が掛る事は無いです。家族間で相続をして、分配した金額によりそれぞれに、相続税が掛ってくるようになります。相続を受ける人により、控除金額がそれぞれ違うので、控除金額以上になってしまうと相続税が掛る仕組みになっています。
遺産の分け方によっては、相続を受ける人により、同じ金額であっても控除の金額が違うので、まったく相続税が掛らない分配の仕方もありますので、無駄に税金を払う事の無いように分配する事が良いのです。遺産相続手続き自体には、相続税は掛らないようになっていますので、相続を受けた側が相続税を払う事になります。
大阪であれ東京であれ人が亡くなると葬儀を行いますが、葬儀費用にはたくさんのお金がかかります。これは人が亡くなったために生じた費用なので、必要費用とみなされます。そのため遺産相続手続きをするときは相続財産から差し引いて計算することができます。
葬儀社に依頼した場合は領収書が出ますが、お坊さんに支払う読経料や戒名料には領収書はつきません。しかし特に高いものではなく、通常の金額なら遺産相続手続きで財産から差し引くことが可能です。このことができるのは告別式までですので四十九日等は含まれません。 香典はお金をもらうので収入ですが、相続財産に加算する必要はない一方、香典返しも相続財産から差し引くことはできません。
相続手続きに関する手続きは、思わぬ所でトラブルへと発展してしまうケースも多く見受けられます。資産を所有していた方が亡くなった際、遺言書の有無や内容によって、分配方法が決められる場合や、相続人が複数存在することによって、分配方法に意見が分かれたりする場合があります。
当事者同士での解決に至らない時には、弁護士や司法書士などへ相談することで、法律に基づいた解決方法を見出すことも可能となります。場合によっては家庭裁判所や公証役場などの介入が必要な手続きも存在しており、正しい情報を得ることもスムーズな手続きを行う上で重要となります。