遺産相続については、大金持ちの場合においてのことと考えがちですが、多様化する現代において無関係とは、言えないことになってきています。被相続人が作成した遺言書がなく、多くの相続人が存在する場合は遺産分割協議を行い、分配方法について話し合う必要が出てきます。
法的なことではりませんので自由度の高いものとなりますが、ここで遺産分配についての方法が定まらないと、家庭裁判所に行かなくてはならなくなります。そのような事態を避けるためにも、弁護士などの専門家を雇いスムーズに解決するような流れに持っていくことが大切です。
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遺産分割協議という言葉を聞いたことがありますか?例えば故人が生前にきちんとした書式で遺言書を残している場合には、相続の手続きにおいてその遺言書が最優先されることになります。しかし何も遺言書を残している人ばかりではありません。
そういった際に行われるのが遺産分割協議で、誰がどれだけ、どの財産を分与するのかを話合うことです。この話合いの機会がなければ知らない間に一人の人が財産を一人占めといったことにもなりかねないので、一通り手続きが完了して、残っている財産がはっきりした段階で行うのが一番スムーズでかつ問題が起きにくいです。
遺産分割協議は故人の財産を、遺言書がない場合に親族で集まってどのように分与するのかを協議するためのものです。協議を行う上では、注意しなくてはならないことがあるのです。それは法律で定められた相続人全員が、協議に参加するということです。
例えば一人でも相続人を減らしたいと考え、あえて相続人の一人に協議の連絡をしなかった場合、当然協議にその人は不参加になります。そういった場合には協議自体が無効となり、はじめからやり直しです。必ず相続人全員が参加している必要がありますので、誰が相続人にあたるのかを、最初にしっかりと把握しておく必要があります。
遺産分割協議は、平たく言えば被相続人が残した財産を、相続人全員で分けることを決めていく機会になります。しかしながら、相続人同士が納得いくような遺産分与であれば、たとえそれが遺言書や法的な規定と異なるものでも、問題はありません。
しかしながら、10ヶ月の期間と期限が設定されていますので、円滑に進めていかなければならないのも事実です。後になって大きく後悔しないためにも、早めに話し合い決めていくことです。話し合いがまとまらない際には、専門家を雇うことです。日々の生活がありますので、早めに終わらせられるようにしていきましょう。
遺産分割協議を行う際は、全ての相続人が対象になりますから、これまで疎遠であった兄弟たちも参加し話合いがもたれます。最後まで親の面倒をみていた者にとっては、不公平さを感じる結果になる可能性もあるかもしれません。
その時はその旨を寄与分として伝えて、再度話合いをすることが大切です。寄与分は、法廷相続人や遺留分などとちがって、計算方式が決められてはいません。もし理解されることがなければ、一度相続に強い弁護士に相談してみるのも良いでしょう。またどうしても、遺産分割協議で、納得できない場合は、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てることができます。