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遺言書作成ならどれを選ぶ?

遺言書作成はおよそ3つに分けることができます。一つは直接本人が手書きでおこなう自筆遺言書です。書式など決められたルールに沿って記すことで、最も費用がかからない遺言書作成となるでしょう。2つ目が公正証書遺言書です。

その地域の管轄である公証役場へ出向き、事前に公証人に遺言書内容を伝えた上で公証人が記すもので、依頼する際は相続する際のトラブルを回避するため証人を2名つける必要があるようです。費用はかかりますが、遺言書の中で最も安心で確実な手続きと言われています。そして最後が秘密証書遺言です。使われるケースが少ないとされていますが、自筆遺言書と違い、最後の署名を除けば直接手書きである必要がありません。

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遺言書作成をするときの注意点

公正証書としての遺言書作成には、決められたルールがあります。例えば、ビデオレターやパソコンで作成した文書は無効となります。もちろん故人の遺志を表明するうえでは有効ですが、法的な効力は無いため、却って相続人同士で遺産の分配について揉めてしまう可能性があります。

また、相続人に介護や資金援助を受けていたなどの事情がある場合は、生前に受けた感謝の気持ちを表すためにもきちんと相続について記しておきましょう。配偶者や子供は遺留分として相続が法によって保証されていますが、そうでない場合には一円も受け取れないということもありえます。

多くの遺言書作成は長時間の戦いに

長時間の戦いになり、年齢が高くなっていくと厳しいと感じる要素も多くなっていくのが遺言書作成です。思っていた以上に時間を使っているかもしれませんし、意外と考えている内容が間違っていて、1から直しているケースも多いのです。

内容を考えておくのは、事前に行っていける部分ですが、それでも弁護士との関係によって、間違っている部分は修正されることとなります。この修正によって、時間が必要となってしまうケースが増えているのです。かなりの時間使っているような状況になってしまうと、1日で終わらないこともあるのが遺言書作成です。

遺言書作成の2種類の方法

遺言書作成をするときは、普通方式か特別方式のいずれかになります。一般的に作成する場合は普通方式をとります。普通方式の中にも、自筆証書遺言と公正証書遺言、そして秘密証書遺言の3種類があるのです。最も失敗が少ないのが公正証書遺言です。

相続が始まった時に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。公正人に作成してもらい、公証役場に保管しておきます。費用がかかることや、証人が2人必要な事、公証人に作成してもらうため、遺言の内容を秘密にしておく事が出来ないなどのデメリットもあります。自筆証書遺言は費用もかからず、証人もいらず、内容を秘密にして置く事が出来ます。

遺言書作成後に添削を

作った遺言書は、そのままでは効力が無く、残してしまうことで問題が起きる可能性もあります。正しい遺言書を作りたいなら、添削を受けることが大事です。遺言書作成後に、書いた内容を見てもらい、間違っている部分があればもう1度書き直すようにします。

修正はできないので、ここが違うと指摘されているなら、それはやり直しをするのです。こうして本当に大丈夫な遺言書を作成して、残されている遺族がわかりやすく、そして効力を持たせるために添削は行なってください。対応している業者も多く、依頼を出せば少ないお金で確認してくれます。

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