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TOP > 交通事故相談 > 交通事故慰謝料 > 過去の事例を基に交通事故慰謝料請求できる期間はどれくらいかチェック!

目次

  1. 過去の事例を基に交通事故慰謝料請求できる期間はどれくらいかチェック!
  2. 交通事故慰謝料に時効とその事例について
  3. 事故で親族から交通事故慰謝料を請求した事例について
  4. 逸失利益が加算される交通事故慰謝料の事例とは
  5. 交通事故慰謝料の基準や事例について

過去の事例を基に交通事故慰謝料請求できる期間はどれくらいかチェック!

交通事故の被害を受けると、加害者側には受けた被害の程度に応じて慰謝料の支払いを求めることができますが、民法の規定により請求可能な期間が定められており、期限を過ぎてしまうと交通事故慰謝料を請求することはできなくなるので注意が必要です。交通事故慰謝料を請求できるのは、交通事故の加害者の存在と損害を知った日から3年後までで、ひき逃げのように加害者がわからない交通事故については事故発生日から20年が過ぎると時効が成立します。

ただし、実際には加害者と損害を知った日から3年が過ぎていても慰謝料を請求することができる場合が多いです。なぜかというと、時効には中断と呼ばれるものがあり、民法で規定されている事由に該当すれば、時効は効力を失い、中断した日を起算日として新たな時効期間が始まる仕組みになっているからです。過去の事例を踏まえると交通事故の場合は、被害者に慰謝料の一部を支払ったとき、損害保険会社から支払条件についての通知があったとき、加害者および損害保険会社と賠償についての話し合いをしたとき、症状の固定あるいは後遺障害等級の認定がなされたときのいずれかに該当すれば時効は中断されます。

したがって、交通事故慰謝料について加害者側と何らかの話し合いをしているうちは時効が成立することはないので、じっくりと時間をかけて条件面の交渉をしていきましょう。

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交通事故慰謝料に時効とその事例について

交通事故慰謝料の請求権は、民法第724条により、被害者が損害及び加害者を知った時から3年、または、不法行為の時つまり事故の時から20年を経過すると、時効で消滅し、請求できなくなります。20年で慰謝料を請求できなくなるのは、加害者が分からない場合ですから、交通事故では、ひき逃げなどで20年間加害者が分からなかったという特別な場合だけです。普通は事故の時に加害者はわかります。問題は、3年の損害を知ったときというのは、いつなのかということです。交通事故が起きて、事故によるケガや病気の治療中の場合には、まだ損害は確定していません。

完治するか症状が固定して初めて、損害が確定します。治療が終わって、慰謝料を請求しないでおくと3年で消滅し、請求できなくなるのです。請求して示談中や裁判中の場合には、損害額は確定していませんが、慰謝料の請求はできます。これは、3年の期間がリセットされるからです。しかし交渉が決裂し、そこから3年経過すると請求できなります。事例説明します、2016年1月1日にケガが完治した場合、慰謝料を請求しないと、3年後の2019年1日に権利が消滅します。

その後で請求しても、加害者側が3年経過して権利が消滅していることを主張する(これを援用と言います)と、請求できなくなります。示談に応じたら、示談を続けます。次に、先の事例で、2017年の6月1日に示談交渉が決裂した場合には、その日から3年経過した2020年6月1日に時効が成立します。日の計算には初日を数えません。以上のように、交通事故慰謝料を請求する可能性があるなら、早い目に交通事故弁護士などの専門家に交通事故の相談をする方が良いです。

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事故で親族から交通事故慰謝料を請求した事例について

交通事故慰謝料は対象となる事故の発生状況によっては、加害者が被害者自身の親族であっても請求が可能なケースがあります。 解り易い事例としては、被害者を傷害・殺人に至らしめる為に故意に轢いたケースが考えられます。こうした場合は刑事事件として警察・司法が強く介入する事となるので、判決や示談を通して状況に応じた適切な金額が提示される事となります。これを叩き台にして、いわゆる弁護士基準に拠る慰謝料請求が可能となります。

これとは別に意外な事例としては、自賠責保険に関するルール上で被害者が他人として判断出来る場合に、加害者の自賠責に対して交通事故慰謝料を請求出来るケースがあります。例えば配偶者所有・運転の車両に同乗していて、事故に会ったといったケースが該当する可能性があります。

但し任意保険の対人賠償については、通常は親族間の事故は対象としないという約款が定められているので、該当する部分を請求対象とする事は出来ません。従って特に他人間の事故であれば自賠責と任意保険の適用で処理される程度の事故である場合には、請求可能な慰謝料は低めになってしまう事は想定されます。前述したケースでは、後者の同乗事故の場合が該当すると考えられます。

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逸失利益が加算される交通事故慰謝料の事例とは

交通事故で後遺障害が残るほどの怪我を追ってしまった場合、仕事が続けられなくなるケースも生じてきます。事故がなければ、仕事をして、収入を得られたものが、途絶えてしまうわけですからこの分を逸失利益として、損害賠償請求することができます。

サラリーマンなど一定の所得があれば、その計算方法はとてもわかりやすいものです。ですが、これまで直接収入を得ていない主婦の場合は、家事や子育てを行っていることから、ある基準をもとに逸失利益が認められます。また高齢者の事例では、家族と同居していて家事を負担していた場合や、収入を得ていた場合は逸失利益が認められるようです。そのため、交通事故慰謝料が増えることになります。

交通事故慰謝料の基準や事例について

交通事故での被害者が事故での怪我が原因で、後遺障害を負ってしまった際には、加害者の人や任意の保険会社から交通事故慰謝料を払ってもらう事が可能になります。その慰謝料については基準が3種類あります。

この基準においては選ぶものによって、金額が大きく変動してきます。加害者側は少しでも慰謝料を安くしようとしてくるので、注意が必要です。自分一人で解決するのが不安な場合には、交通事故を得意としている交通事故弁護士に依頼する事です。交通事故弁護士ならば似ているような事例も持っていますので、自信を持って対応して行く事ができます。

交通事故(人身事故)の損害賠償として請求できるお金の種類

交通事故の人身事故の損害賠償として請求できるお金の種類について解説。請求できるお金は、まず治療費・休業損害・慰謝料があります。後遺症が残った場合はさらに後遺障害の慰謝料・逸失利益が請求できます。 おくだ総合法律事務所(旧:奥田二子石法律事務所) 福岡市中央区大名2-4-19 福岡赤坂ビル601

公開日:2013/05/02

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