TOP > 弁護士 > 大阪の弁護士 > 弁護士(大阪、京都、神戸)に遺留分を相談
遺留分とは、法律により定められた相続人が必ず相続できる法律上の最低限の財産のことです。遺留分の割合は、相続人の種類や数によって異なりますが、一般的には法定相続分の半分が遺留分となります。
遺留分は、遺言によっても削減されることはありません。もし遺言によって遺留分を下回る財産しか相続できない場合は、遺留分侵害額請求権を行使して、他の相続人から不足分を請求することができます。ただし、この権利は時効がありますので、注意が必要です。遺言書があるからこの資産は守られると安心していると遺留分減殺請求で資産が減ることがあります。
遺留分問題は、相続の中でも特にもめやすい部分です。複雑な計算や交渉が必要な場合もありますので、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。
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遺留分侵害額請求権とは、遺留分を下回る財産しか相続できなかった場合に、他の相続人から不足分を請求する権利のことです。遺留分侵害額請求権を行使するには、以下の手順が必要です。
ただし、遺留分侵害額請求権は時効がありますので、注意が必要です。時効は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間です。また、相続開始のときから10年を経過したときも時効が成立します。