My Best Lawyer信頼できる弁護士をアナタは知っていますか?大阪の弁護士事務所、法律事務所の交通事故弁護士

悩む前にまず相談を

交通事故が起きたら

相続と離婚

個人再生・過払い

弁護士について

悩む前にまず相談を!信頼できる弁護士に相談することが大切です。交通事故相談、交通事故慰謝料事例、過払い請求

TOP > 遺産分割協議 > 遺産分割協議書の作り方の流れ

遺産分割協議書の作り方の流れ

遺産分割協議 書をつくる時に、第一にする事は相続人を確定する作業です。亡くなった方の除籍謄本を請求し、戸籍謄本によって相続人を確定します。遺産分割協議は相続人全員がそろっていなければ無効になります。

一人でも後で加わる事になれば、先の協議は無駄になり、やり直しになるのです。その為、相続人を確定する作業を最初に必ずやらなければいけません。次に相続財産の確定です。不動産の登記簿謄本や、預貯金の通帳の確認、保険金の照会をします。そこから協議始まります。相続人全員が納得すれば協議書の作成になります。全員が署名、押印をすれば相続手続きが始められます。

遺産分割協議と通帳の保管方法

遺産分割協議を行う際には、被相続人の通帳の保管場所について、親族の間できちんと話し合いをすることが欠かせません。 最近では、遺産分割協議に関するトラブルの事例に関して、各地の法律事務所のカタログやパンフレットなどで紹介されることがあるため、様々なリスクに備えるため、信頼のおける専門家に相談をすることが大事です。

また、遺産分割協議の必要性について迷っていることがある場合には、相談料金の安い法律事務所にアドバイスを受けることによって、忙しい日々を送っている人であっても、落ち着いて行動をすることができます。

遺産分割協議で遺留分を感じたら

遺産分割協議書に、すでに全ての相続人の印鑑が押されている場合は、後になってから遺留分の請求はできないものです。そのために遺産分割協議は行われるものです。印鑑が押されることで了承したことになりますから、納得できない段階で押してはいけないものなのです。

そのため協議の段階で、自分の取り分が少ないと感じたら、その旨を伝え改めて、後々のために内容証明郵便として法的書類を残しておくことが重要です。話がまとまらなければ、他の遺族へ遺留分減殺請求を行います。その際は紛争問題に対応できる弁護士に相談するしかありません。

遺産分割協議・相続手続きに関する記事

トップへ戻る