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目次

  1. 遺言書を作成して思い通りの相続
  2. 土地を所有しているときは遺言書作成がおすすめ
  3. 公正証書の遺言書作成するデメリットとメリット
  4. 遺言書作成は法律で決められています
  5. 遺言書作成よりその保管が重要
  6. 正しい遺言書作成の仕方
  7. これからの遺言書作成は今までとあまり変わらず

遺言書を作成して思い通りの相続

例えば、複数の子供のうち障害がある子供が1人いるが、働く事ができないので多く相続できる様にしたい、という事もあると思います。遺言書を作成する事でそれは可能です。

法律に従うと兄弟がいると同じ様に相続されていまいますが、この様に差をつけたいという時には、遺言書を作成するといいでしょう。

しかし、特に理由もなく遺言書を作成して差をつけると、それがトラブルへと発展する事もあります。遺言書を作成する際には、事情がない限り、できるだけみんなが同じ様に遺産を受け取れる様にする様にするといいかと思います。

それでも、遺言書を作成する時には、家族のいろんな事情を考慮する事も必要になってくるかもしれませんね。

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土地を所有しているときは遺言書作成がおすすめ

遺産に土地などの不動産が多く含まれるときは、遺言書作成をしておくことをおすすめします。兄弟がいる場合や家業をひとりが継いでいる場合など、突然の相続問題が発生した場合に土地や不動産を切り売りすることもできませんし、家業に影響が及ぶことも考えられます。

遺言書がなく法的分配に基づいて相続人が訴えることになったり、多くの場合が大なり小なり揉めることととなり、兄弟間がこじれてしまうことは親として不本意です。生前に遺言書作成をすることで、預貯金などとバランスをとり、分配することでスムーズな遺産相続ができます。

公正証書の遺言書作成するデメリットとメリット

公正証書の遺言書作成するデメリットは、費用がかかるのと証人が2人必要などです。例えば、約5千万円の遺産を3人に均等に相続させる時は、約5万円の費用がかかります。また、遺言者の真意の確保のために最低でも2人の証人に立ち会ってもらわなければいけません。

メリットは原本が役場に保管されるので、紛失や偽造される心配がない、遺言者死亡直後にすぐに遺言を執行できるなどです。遺言書作成した後に親族に手渡すと、最悪の場合は変造されることがあります。役場に原本があるので安心できます。遺言者が死亡したら家庭裁判所の検認が必要なく、即座に執行可能です。

遺言書作成は法律で決められています

遺言書作成にはいくつかの方法があって、作り方は法律で決められています。 それ以外の方法で作成されたものは無効になります。 遺言書は自分で作成することもできます。

自筆証書遺言といって、遺言書の内容を全部自分で書きます。 費用は、あまりかかりません。 公正証書遺言は、公証人と一緒に作成するので、作成方式で不備が起こることはありません。

公証役場で、遺言書の原本を保管してくれます。 公証人とは 裁判官や検察官などの経験豊富な法律の専門家の中から、法務大臣によって任命された国家公務員です。 公証人に依頼をすることになるので、費用がかかります。

遺言書作成よりその保管が重要

相続において重要となる遺言書作成ですが、実は遺言書作成よりも保管の方が重要です。 自筆証書遺言の場合、費用が掛からず手軽に作成できるメリットがありますが、遺言書の紛失などに注意しなければなりません。なかには、遺言書を発見した人が遺言書に手を加えるケースもあります。

民法の規定によれば、遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿する行為は相続欠格事由に該当するため、そうした行為を行った者は当然に遺産を受け取る権利を失います。 しかし、そうしたリスクを負っても遺言書に手を加える人はいますし、故意ではなく過失により破棄してしまうケースも考えられる事から、遺言書の保管は作成よりも重要であると言えます。

正しい遺言書作成の仕方

遺言書作成は、大きく分けて二つの方法があります。一つは自筆で記す自筆証書遺言、もう一つは公証役場で作る公正証書遺言です。自筆の場合自分一人で作成することができるため気軽に用意することができますが、いくつかのルールがありそれを守らないと法的に有効とならないため気をつけて書く必要があります。

それに対し公正遺言書は公証人が関わってくるため不備なく作成できます。その分費用がかかるため書き直したい時に簡単にはできませんが、自筆より相続の手続きを円滑に進めることができます。大阪にある法律事務所ではホームページで遺言書の手引が公開されており、作成するにあたって参考にできます。

これからの遺言書作成は今までとあまり変わらず

ネットのサービスが生まれたことで、ネット上のサービスを使いながら、遺言書作成を簡単にしたいと思われますが、直筆で書かれたものじゃないと認められず、しかもサインなどが本人と判断できないと効力がありません。

正しい方法を使わないと、それだけ問題が起こりやすいのです。これからも使われる方法は変わりませんし、今までと同じように処理されます。遺言書作成は、今後も変わる可能性は低く、今まで通りの方法を使っていきます。認められている範囲が変わらない限り、他の手法に手を出すことが難しく、従来の手法に頼るしかありません。

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