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目次

  1. 遺留分の争いを防ぐには
  2. 生前贈与は遺留分として請求されるのか
  3. 遺留分の豆知識
  4. 遺留分の制度について
  5. 遺留分の内容について
  6. 遺留分の詳細について

遺留分の争いを防ぐには

相続が発生した際に、被相続人が遺言を作成している場合には、相続人間のトラブルが発生する可能性が低くなります。しかし、それは遺言の内容にもよります。

遺言の内容が特定の相続人だけに遺贈を行うようなものであったり、法定相続人以外の人物に遺贈を行うような内容である場合には、その遺言に記載されなかった相続人は最低限の相続分である『遺留分』の減殺請求を遺言によって財産を取得した人に行うことになります。

この争い原因は当然遺言の内容となります。確かに遺産相続において遺言を作成することは有効な手段なのですが、このような問題を引き起こしてしまうと意味がありません。

こういった遺留分の争いを防ぐには、遺言を作成する人が各相続人の最低限の相続分を考慮した内容の遺贈を考えることが必要となります。民法では法定相続分の2分の1が最低限の相続分と定められています。この最低限の相続分を除いたものが、被相続人が自由に遺贈できる財産となるのです。これを踏まえて遺言を作成していくことが重要です。

公正証書遺言での作成であれば、公証人によって確認が行われますので問題はありませんが、自筆遺言の場合には作成する本人が自分で確認していくしかありません。遺言作成者が自信の財産がどれだけあるのかをしっかり把握し、遺留分の侵害が起きないような遺言を作成していかなければなりません。

生前贈与は遺留分として請求されるのか

生前贈与は遺留分として請求されることがありますが、遺産相続の時に問題となるケースはそれほど多くないかもしれません。なぜなら、被相続人の死亡した日から遡って1年以内の贈与に限られるからです。

一般的に、贈与税は相続税よりも高額になるので、1年間に110万円を超える贈与をするケースはあまりありません。110万円までは基礎控除の範囲内ですが、それを超えると相続税よりも高額な税金がかかってしまいます。それならば、遺言などで相続をさせたほうが税金が節約できます。しかし、中には生前贈与で財産を譲り渡す人もいます。そのような時には、被相続人の死亡した日から遡って1年以内の贈与に限り、遺留分の対象になります。

例外的に、権利者に損害を与えることを知っていて行った贈与については、1年以上前の分も対象になります。また、特別受益の持ち戻しという制度があり、特別受益とみなされる贈与についても、1年以上の分も対象になります。

このようなトラブルを避けるためには、あらかじめ遺留分の計算をしておき、侵害しないように贈与をしたり、遺言を書いたりするのが良いでしょう。贈与に関しては、110万円の基礎控除の金額以下にしたほうが税金の節約になります。

遺留分の豆知識

相続における遺留分とは、相続人が最低限確保できる遺産の権利枠のことを指しています。例えば、配偶者だけが相続人なら1/2、子供だけが相続人でも1/2と、全ての遺産の中でどの程度を最低ラインとするのかが明確化されています。直系尊属だけが相続人の時は1/3ですが、兄弟姉妹だけが相続人となると、この規定は該当しません。特徴的なのは、対象に該当している方がすでに他界していても、その直系の子であれば、代襲相続ができる点でしょう。

遺産相続にはこのような豆知識がたくさんあり、知らないままでは遺産相続が不利になる可能性も指摘されます。遺留分の権利は、相続が発生してから1年間に行使する必要があるので注意しましょう。

遺留分の制度について

日本は超高齢社会に突入しており、高齢者の割合が年々高くなっています。ただ、寿命には限度があるので、これから亡くなってしまう方が多くなるの考えられます。親やパートナーが亡くなった場合に問題となるのが遺産相続になります。そこで、損をしないために知っておいて欲しい制度があります。それは何かというと遺留分になります。

遺留分は一定の相続人が相続できる財産のことを言い、民法で定められています。遺言書の内容を尊重するのが基本なのですが、愛人に全額相続させるといった遺言書が作成されてしまうと、残された家族があまりにも可哀想なことになってしまいます。この制度は相続人が全く財産を得られないことを防ぐためのものになります。

注意点は法定相続人全員に権利があるわけではない点になります。権利があるのは配偶者と子、直系尊属となっています。権利者が配偶者のみの場合は2分の1、配偶者と子の場合はそれぞれ4分の1ずつとなります。配偶者と直系尊属の場合は配偶者が3分の1で直系尊属が6分の1になり、直系尊属のみの場合は3分の1が遺留分の割合になります。時効で権利を失ってしまってから知ったということがないように基本的な部分は把握しておくべきです。

遺留分の内容について

相続の問題はどの家族においても起こりうる問題となります。実際に取り分に納得がいかないケースも多く発生していて、親族間のトラブルが絶えないことがわかっています。しかしながら、遺留分においては話しが別で、法定相続人である人が最低限の財産を持ってして、その相続分を保証して行く権利のことをいいます。

万が一、遺言書などで自分の取り分が侵害されてしまった場合には、遺留分の減殺請求を実施することが可能で、その分の遺産を取り戻す事も可能ですが、兄弟や姉妹にとっては認められていませんので、別の話しになってしまいます。

遺留分の詳細について

遺産相続を行う場合には、できる限り公平に遺産が行きわたるように、法律でも定められていることがあります。その一つの制度が遺留分といい、遺言などにおいて相続人の遺産相続分が侵害されてしまった際に、最低限の財産をもらえる権利のことを指します。

また、行使できる人は法律によって定められていて、その人たちを遺留分権利者と言います。本来であれば被相続人の遺言書が優先されますが、親族によっては財産がもらえない場合、生活に支障をきたしてしまうケースがあり、そのようなケースを回避していくために作られた法律になります。

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