TOP > 遺産分割協議 > 未支給年金の遺産相続における遺産分割協議について
お葬式を終えたあと必ずやらなければならないことがあります。それは遺産分割協議です。遺産分割協議とは遺産の分配について後々揉めないようにするために相続人すべてが集まって相続について相談する場のことです。
この場で話し合って最終的に書面にまとめておきます。ですが、お金が絡んでくるものでも相続の対象とならないものがあるので注意しましょう。その筆頭が未支給の年金です。
故人が年金を受け取っている場合、残りの年金が死亡したあと払われます。しかし、これは配偶者自身の名前で請求できることが最高裁の判決で決まっているので未支給の年金は相続の対象となりません。
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遺産分割協議は被相続人の遺産を相続人同士で分割する話し合いの事ですが、全ての相続人の合意を得た遺産分割でない場合はその遺産分割は無効となり、再び遺産分割協議をやり直す必要があります。
例えば、特定の相続人を除いて行った場合や、相続人がいるとは知らずに行った場合、遺産分割協議書に実印を押していない場合などは、全ての相続人が合意した内容とは認められません。
そのため、遺産分割を行う前には遺産の種類や範囲、相続人となる者の調査を入念に行う必要があり、そうした調査は一般の人では難しい面が多々ありますので、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ると良いでしょう。
相続時において被相続人の遺産をどのように相続人間で分けるかは大変重要なことです。そこで相続人間で遺産分割協議というものを行い遺産の分配を決めるわけですが、口頭では後々言った言わないの事態を招く恐れがあるため、一般的には遺産分割協議書という書面取り交わします。
後の証拠になるわけです。基本的に書面を作成するために費用はいりませんが、専門業者に依頼すると作成費用が発生します。作成するのは司法書士や行政書士、弁護士などですが、分割書のみの場合5万円~が相場のようです。
ただし、その他相続関連の手続きも合わせて依頼する場合は別途費用が必要なケースが多いようです。個々の事案によって自身で作成できるかどうかを見極め必要に応じて専門業者を使うのがいいでしょう。
親族が亡くなった時、遺産をどうするのかという問題が出てきます。何事もなく済めば問題ありませんが、お金が関わってくることだけあって一筋縄ではいきません。遺産分割協議をうまく乗り切るためにも事前の準備が必要です。
遺産を相続する際にはどれが相続の対象となるのか、遺産分割協議書を作る上での注意点などさまざまな疑問が頭の中をよぎると思います。そんなときは弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士に頼むと遺産分割協議がまとまりやすくなること必見です。お金がない場合でも無料で相談に乗ってくれるところはたくさんあるので弁護士を利用してみましょう。
遺産分割協議とは、被相続人が遺した相続財産を、誰がどれだけ取得するかを協議する事であり、遺留分とは兄弟姉妹を除く法定相続人が、法律上取得する事ができる相続財産の割合を言います。
遺産分割協議は、被相続人が遺言を残している場合はそれに沿って分割が行われ、主に遺言に記載されていない内容などについての協議が行われます。遺言がない場合は、法定相続人が民法で定められた法定相続分に従って分割を行うため、主に取得を希望する財産、分割が難しい財産あるいは後から見つかった財産や債務の取り扱いについて協議が行われます。
遺留分は、遺言によって相続財産の全部または一部を処分された場合、遺された遺族が大きな不利益を被る事を避けるために認められた権利であり、相続人は相続財産全体の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)を取得する事ができます。
両者はどちらも相続財産の取り分を決める為のものですが、前者が相続人や受遺者などが任意で行う協議であるのに対し、後者は法律上定められた権利であり、遺族の保護という観点から被相続人が残した遺言より優先されるものです。そのため、相続において優先して行うべきものは遺言の確認と、後者の権利行使の確認となり、分割協議はその後になります。